令和元年7月19日付けで産業廃棄物処分業許可証の内容が一部変更となりましたので御案内いたします。

・産業廃棄物処分業許可証(札幌市)令和元年7月19日付

変更箇所
・札幌市東区北丘珠3条4丁目(北清リサイクルファクトリー)の「廃石膏ボード」処理方法に「(4)選別」を追加しました。その為、これまでの「(5)破砕」は前提条件に「選別したものに限る」という条件が付加されております。

つきましては今後に締結する産業廃棄物処理委託契約書やマニフェスト記載事項では、廃石膏ボードを北清リサイクルファクトリーへ搬入する場合の処理方法・処理能力として「選別 45㎥/日」となりますのでご理解とご協力をお願い致します。

またこの許可変更に併せて弊社へ石膏ボードを搬入する際には別途で廃石膏ボードの組成調査表(有害物の混入有無など)を記載いただく事となりましたので、北清リサイクルファクトリーへ石膏ボードを搬入されるご予定のあるお客様は事前にお渡ししますのでご連絡をお願い致します。

 

現在の契約書をお持ちのお客様におかれましては当HPよりダウンロード印刷をして頂き、旧許可証との差し替えの上で保管いただきます様よろしくお願い致します。